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​1、逮捕まで

 「酒に酔って思わず暴力をふるってしまった」「コンビニエンスストアで万引きしたことが発覚した」「痴漢の疑いをかけられ警察に呼ばれた」「会社の備品をつい拝借してしまい、後日、会社から被害届や告訴状が出された」—

 身に覚えのあるもの、まったく身に覚えのないもの、様々なケースがありますが、自分が容疑をかけられて刑事事件の捜査が始まった場合、「いつ逮捕されるか」について心配しない方はおられないでしょう。

 もちろん、捜査が始まったからと言って、すぐに逮捕されるケースばかりではありません。しばらくは警察官が、防犯カメラの映像や診断書、銀行口座の記録等の客観的資料を確認したり、関係者の話を聞く(事情聴取)をするなどして証拠を集める活動を行い、その後容疑が固まったところで「逮捕」というケースもあります。

 また、すぐに逮捕ではなく、容疑をかけられた方を警察署に呼び出し、「取り調べ」を行うこともあります。

 しかし、容疑に身に覚えがない場合はもちろん、身に覚えのある場合でも「逮捕」を避けることが重要です。というのも、「逮捕」され、身体拘束を受けてしまいますと、外部情報を遮断された、孤独で特殊な環境に突然おかれてしまうことになり、事実に反する「自白」をつい行ってしまう心理になる危険があるからです。

 ですので、捜査が開始された場合、早期の対応が重要となります。

 この段階で当事務所で依頼を受けますと、事件の内容により、例えば以下のような弁護活動を行います。

 ・ 事件の内容を精査し、容疑をかけられた方に何が必要であるかを分析する。

 ・ 被害者と交渉し、被害届・告訴状の提出させないことを目指す

 ・ 関係者に話を聞いて、事実に反する証言を行わないように求める。

 これらの活動により、容疑をかけられた方が不必要な逮捕をされないよう、最大限の努力をします。

 

 

​2、逮捕

 容疑者として逮捕されますと、警察署内の留置場に入れられてしまいます。

 そして、逮捕から72時間以内に、

  「そのまま最大20日勾留し、取り調べを行う」か

  「釈放する」か

が決まります。

 つまり、逮捕から72時間以内に「容疑がはれる」か、「容疑はあるものの、勾留する必要はない」と判断されるか、のいずれかにならなければ、最大20日間の勾留・取り調べを受けることになってしまいます。

 そのため、この「逮捕から72時間以内」に何をするかが重要となります。

 この段階で当事務所で依頼を受けますと、事件の内容により、例えば以下のような弁護活動を行います。

 ・ 逮捕された方と面談(接見)し、今後の流れを説明した上で、取り調べ等への対応方法を指導

 ・ 被害者と交渉し、示談を成立させ、被害届・告訴状の提出を撤回してもらうことを目指す

 ・ 検察官に勾留請求をしないように働きかける

 これらの活動により、早期の釈放を目指し、釈放ができなくても、逮捕された方がその後不利な状況に追い込まれないよう最大限の努力をします。

​3、勾留

 勾留とは、容疑をかけられた方を最大20日間、警察署の留置場などで生活をさせることを言います。逮捕後72時間以内に、裁判所が検察官の求めに応じて「勾留決定」を出せば、「勾留」が開始されます。

 勾留は当初は、10日間の範囲で期間が決められます。

 10日では取り調べが終わらなかった場合、裁判所の許可を経て、更に最大10日間、勾留できることになっています。

 本来は初めの勾留決定(最大10日間)で取り調べを完了すべきです。

 しかし、10日間で取り調べを終わらせることなく、更に10日の勾留延長を行うことが、実務上頻繁に行われています。

 この間、容疑をかけられた方は警察官・検察官から長時間、厳しい取り調べを受けることが多く、しかも、この「勾留」中にはご家族でも面会できない(接見禁止)ができないことも少なくないため、勾留期間中の容疑をかけられた方の不安は大きく、心理的負担は極めて重いものとなっています。

 ただ、ご家族等との「接見禁止」決定がなされている場合も、弁護人は自由に面会(接見)できます。

 そのため、当事務所では、ご依頼を受けた場合、勾留期間中には例えば以下のような弁護活動を行います。

 ・ できるだけ留置場に足を運び、容疑をかけられた方に面会(接見)して少しでも心理的負担を減らす。

 ・ 面会の際に、今後の取り調べに対する対応方法を話し合い、指導する。

 ・ 接見禁止決定がなされている場合には、家族との面会が可能となるよう、裁判所に申し立てを行う。

 ・ 勾留延長がなされないための活動

 ・ 交流延長決定が出た場合には、勾留決定取り消しのための活動

 ・ 不起訴を目指し、被害者との示談、関係者との面談等を含む有利な証拠集め等を行う。 

 これらの活動により、容疑をかけられた方の早期の釈放や心理的負担の軽減を目指し、釈放ができなくても、容疑をかけられた方ができる限り不利な立場にならないよう最大限の努力をします。

​4、起訴

 捜査・取り調べが終わりますと、検察官は以下のいずれかを決定します。

 ① 起訴し、通常の裁判(公開の法廷で行われる裁判)を行う。

 ② 起訴せず、釈放する(不起訴)。

 ③ 起訴はするが、略式手続きによる裁判を求める。

 

 検察官が①を選びますと、容疑をかけられた方は「被告人」となり、起訴後4~5週間後(通常の場合)に行われる裁判(公開の法廷で行われる)で審理されることになります。

 起訴されても自動的に釈放されることはなく、裁判所で保釈が認められない限り、そのまま勾留は続き(起訴後勾留)、通常は時機を見て「拘置所」に移されることになります。

 この勾留は判決の時まで続きます。

 そのため、起訴後には「保釈手続き」を行うことが重要となります。

 保釈手続きをすればかならず保釈されるものではありません。しかし、保釈が認められなくても、一度であきらめず保釈の申立てを続けることになります。

 

 検察官が②を選ぶことが、容疑をかけられた方にとって、最もよい結果であることは明らかでしょう。

 しかし、そう簡単にはいきません。

 警察官が逮捕する以上、そのときには「ある程度の証拠」があることが通常で、その後の捜査・取り調べにより新たな証拠を追加して、「起訴できるだけの十分な証拠」をそろえていることが通常だからです。

 そのため、当事務所が依頼を受けた場合、私たちは例えば以下のような活動を行います。

 ・ 関係者と面談するなどして、容疑をかけられた方に有利な証拠を探す。

 ・ 被害者と示談することを目指す。

 ・ 証拠構造を分析し、「起訴する際のウイークポイント」を探す。

 ・ これらを基に、検察官と交渉し、不起訴の道を探る。

 これらの活動は、「不起訴」を目指す活動であると同時に、不起訴が難しい場合に上記③(後述します)に持ち込む材料となるものであり、更に、残念ながら起訴に至った場合にも、容疑をかけられた方に有利に働くもの(無罪につなげたり、有罪の場合も執行猶予または減刑につなげるもの)です。

 

 仮に不起訴が難しくとも、罰金刑が選択できる犯罪(窃盗、傷害など)の場合、③「略式手続き」による処理が求められれば、起訴があっても正式裁判(公開の法廷で行われるもの)を回避でき、起訴後早期に釈放されることが期待できます。

 略式手続きとは、公開の法廷を経ることなく、簡易な手続きで「罰金刑」となるものであり、起訴後すぐに罰金を収めることができれば、すぐに釈放されることになります。

 このための活動は上記「不起訴に向けた活動」と重なります。

​5、裁判

 不起訴、略式手続きに至らず、起訴されて正式裁判が求められた場合、公開の法廷で裁判が行われることになります。

 罪を認めていた場合、判決言い渡しの期日を含め2~3回の期日で裁判が終わることもあります。期日は通常、1カ月に1度程度のペースで行われることが多いため、起訴から判決まで、短くても2~3カ月はかかります。

 ただ、無罪を争う事案や、罪を認めていても起訴される事件が多い事案については、1~2年かかるケースも珍しくありません(更に長期の裁判もあります)。

 この間、既に保釈が認められていれば、ご自宅等から期日ごとに裁判所に赴くことで足りますが、保釈が認められていない場合には、警察署の留置所または拘置所から裁判所に通うことになります。

 判決には

 ① 無罪判決

 ② 有罪判決

があり、有罪判決には、

 ア、実刑判決

 イ、執行猶予付きの判決(全部執行猶予)

 ウ、執行猶予付きの判決(一部のみ執行猶予)

があります。

 イの判決がでますと、それ以上勾留されることはなく、通常の生活が送れることになります(もちろん、再度の犯罪に至らないよう最大限注意し、被害者に対する慰謝の行動等は必要となります。)。しかし、アまたはウの場合、控訴等をせずに判決が確定しますと、刑務所に収監されることになります。

​※ 保釈手続きについて

 容疑をかけられた方が起訴され、略式手続きでの処理とはならなかった場合、引き続き勾留は続きます。

 しかし、起訴後には「保釈手続き」が可能です。

 具体的には以下のように手続きが進みます。

 検察官の意見がすぐに出れば、最速で保釈請求の当日、保釈についての裁判所の判断が出ます。

 保釈が認められるか否かは事案によりますので、保釈請求をすれば必ず保釈が認められるわけではありません。通常、

 ア、証拠を隠滅する危険があるか

 イ、関係者を脅す危険があるか

 ウ、逃亡の危険があるか

 エ、被告人を監督する身元引受人がいるか

が考慮されます。

 これらの要素を考慮し、裁判所が保釈を許可する決定をした場合、即日「保釈保証金」の納付ができれば(事案によりますが、起訴された事件が1件の場合、150~200万円という事例が多い)、即日、保釈され、ご自宅に戻れます。

 起訴された方が求めるのはいつも、一刻も早くご自宅に戻り、ご家族に会うことです。そのため、私たちは起訴後の保釈請求は重要なものであると位置づけております。

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